 |
|
 |
|
色々な説明があると思いますが個人的、当事務所的には「様々な問題を解決するための手段もしくは通過点」と認識しています。
なぜ、そのように認識しているか説明します。内容証明を送るのが目的「ゴール」ではないからです。あくまで最終的に依頼人が抱える問題がその方の意向に沿った解決することに意味があるからです。 |
 |
|
結論から言いますと解決いたしません。一部のクーリングオフなどを除いては。 最初に言いましたがあくまで「通過点」なのです。そのため、最初から「ゴール」を想定した内容証明を作らなければ意味がありません。内容証明には「法的な拘束力」がないからです。最終的には裁判所を通じて解決することになります。 つまり、「ゴール」を想定した内容証明とは裁判などの最終的解決に役立つものでなければならないのです。 |
- 事実を証明する
- 時効を止める
- 相手にプレッシャーを与える
- 裁判の証拠になるなどのメリットがあります。
|
|
【1】に関しては、金銭の貸し借りなどがある場合。相手の返答次第で貸し借りの事実があったことが証明できます。ここでは詳しく説明しませんがこのことが後に重要になります。
【2】の時効に関しては多少知っている方も多いと思います。 飲食店のツケは一年で帳消しになるなどですね。これも厳密には「時効の援用」を行い帳消しになるのですが時効が経過した後、一円でも支払うと時効は停止し、新たに一年間延長されます。 後は個人の金銭の貸し借りは10年、商事に関するものは5年がよく知られるところではないでしょうか?案外知られていませんが請負契約は3年で時効ですから注意が必要かもしれません。 このように時効に関しても契約によって違いますので、このことも考慮に入れ、効果的な内容証明を作成する必要があります。
【3】に関して普通の方であれば内容証明が届けば多少のストレスは感じると思います。一生、縁のない方もいるわけですから。 しかし、中にはその程度のことでは動じない強者がいることも事実です。打たれ慣れているのか、どうせ法的手段などはったりだなど今まで内容証明以上の手段を取られたことがなくタカをくくる強者の方々ですね。さらには受け取りを拒否して時効を止めさせない知能派の強者もいますので一筋縄ではいきません。しかし、そのような方々にも有効な対策がありますのでご安心していただきたいと思います。
【4】に関しては内容証明が後の裁判に勝つための有効な証拠の一部になるよう作成します 後に訴訟の役に立たない内容証明は作るだけ無駄になってしまいます。そのため、「ゴール」を見据えて作成する必要があるのです。 |
当事務所が提供する二種類の内容証明作成サービスのご案内。 |
|
ゴール」想定内容証明郵便作成サービス 最終的問題解決を前提にした内容証明作成サービスです。事前に詳細なヒアリングを行い、問題解決までの流れをわかりやすくご説明いたします。最終的解決までに取るべき手段を問題の種類に応じたいくつかのステップに分けて適宜、コンサルティングを行います。場合によっては、行政、司法機関、他の専門家の方々をご紹介させていただき、問題の解決を最後までサポート致します。
「驚速」内容証明郵便作成サービス 中にはとにかく、早く内容証明を出したい、一刻を争う方もおられると思います。そのような方のためのサービスが「驚速」内容証明です。作成に必要な最低限のヒアリングをおこない、即日も若くは翌日には内容証明を送付いたします。とにかくスピード重視の方のためのサービスです。
|
|
 |