千葉市 都賀 行政書士 相続 内容証明 会社設立 クーリングオフ

山本行政書士事務所
相続 内容証明 会社設立
TEL・FAX:043-214-0950
【山本行政書士事務所】
相続 内容証明 会社設立
クーリングオフ 債権回収 等
〒264-0025
千葉県 千葉市 若葉区
都賀 4-17-3 Nハイツ202
TEL/FAX:043-214-0950
地図・アクセスはこちら>>

Q&A

Q 内容証明郵便の作り方がわかりません。決められた用紙や書式があるのですか?
A 特に用紙の指定はありません。市販のマス目のあるもの使用しても、パソコンなどで作成しても構いません。ただ、受取人が1人の場合でも最低3通作成する必要があります。相手方に送るもの、郵便局で保管するもの、差出人に返されるもの、計3通です。
さらに1枚の用紙に書ける次数も決まっています。
縦書きの場合・1行20字以内、用紙一枚26行以内。
横書きの場合
【1】1行20字以内、用紙1枚26行以内。
【2】1行13字以内、用紙1枚40行以内。
【3】1行26字以内、用紙1枚20行以内。
Q 配達証明は付けた方が、よいでしょうか?
A 必ず付けましょう。相手方にいつ届いたのか、確かに届いたのか争いがある場合、配達証明が後々重要になります。
Q 内容証明を出したいのですが、行方がわからず、連絡もつきません。相手の実家しかわかりません。無理でしょうか?
A とりあえず、実家に内容証明を送り、反応をみるのも1つの方法です。家族とは連絡をとっている可能性もありますし、家族が把握していない事実であれば、相手方に二重にプレッシャーがかかります。ケースによりますが有効な手段の1つだと思います。
Q 相手の勤務先に内容証明を送りたいのですが、なにか注意する点はありますか?
A 相手に確実に届くことを考えなければなりませんので氏名は確実に記載し、「親展」と封筒に記載しましょう。会社に内容証明が届くことは相手方にとってプレッシャーですが相手方に届く前に開封されてしまいますと、相手の気分を害し、話し合いなど穏便な解決を望んでいる方には、不利になる可能性もありえます。そのため、相手方に届くまで開封されないよう「親展」の記載は忘れずにしましょう。
ページのトップへ戻る
Q 内容証明を送りましたが、先方が移転したらしく、返送されて来てしまいました。先方の現住所に内容証明を送ることは可能ですか?
A 可能です。行政書士は法務調査が行えますので、現住所に内容証明を送ることは可能です。ただ、多少の時間と別途、費用はかかります。
Q 相手方が内容証明の受け取りを拒否したという通知が返ってきました。このような場合、どんな手段をとればよいでしょうか?
A このような場合、時効が停止しません。差し迫っている方は、すぐに訴訟上の手続きに入ることをお勧めします。内容も確認せず、受け取りを拒否するのは後ろめたいことのある証拠です。毅然とした態度でのぞみましょう。
Q すでに時効になった債権ですが、内容証明で請求することに意味はありますか?
A 時効経過後でも相手が債務を認めたり、一円でも支払いをした場合には有効となり、新たに時効が進行しますので、回収できる可能性はあります。だめもとで請求してみるのも1つの手段です。

注・産廃の許可に関して
事前に御依頼お受けするかどうかの判断をするため、ヒアリングシートを送らせていただきます。ご記入のうえ、FAXにてご返送ください。その上で、依頼をお受けするか、他の専門家の先生を紹介するかをご説明させていただきます。

ページのトップへ戻る